|
■晴れて社会人
A男さんは今春めでたく卒業し、希望していた会社に入社することができました。
入社と同時に雇用保険・社会保険の資格取得手続をしてもらったので、失業しても一定期間は安心、ケガや病気をしても保険があるので安心です。
|
この雇用保険や社会保険の手続は、会社に代わって社会保険労務士が行ったのかもしれません。
|
■めでたく結婚
A男さんは仕事にも慣れ、収入も安定してきたので、以前から交際しているB子さんと結婚することにし、入籍しました。
会社に「B子さんの収入なら社会保険の扶養家族に認定されるよ」と言われ、さっそく健康保険の手続きもしてもらいました。これでB子さんの健康保険も安心です。
しかもB子さんは「国民年金第3号被保険者」という、国民年金を払わなくても払ったことになるそうで、その手続きも健康保険と同時にしてもらいました。
|
奥さんの健康保険や国民年金の手続は、会社に代わって社会保険労務士が行ったのかもしれません。
|
■子供の誕生
数年後、待望の長男が誕生しました。
B子さんの出産は帝王切開で行ったために普通分娩より多くの費用がかかりましたが、健康保険の「高額療養費」という制度を利用したので、いったん病院に支払った医療費のうち一定額以上は全て帰ってきました。
|
高額療養費支給申請の手続は、社会保険労務士が行ったのかもしれません。
|
A男さんは会社に出産を報告し、長男の健康保険証を受け取りました。
その際、会社から「出産育児一時金を受け取れるよ」と教えてもらい、健康保険から38万円の支給を受けることができました。
|
長男の健康保険、出産育児一時金支給申請の手続は、社会保険労務士が行ったのかもしれません。
|
■仕事中のケガ…
ある日、A男さんは仕事で作業をしているときに足を骨折してしまいました。
病院へ行ったところ、手術が必要と言われ1ヵ月の入院をすることとなりました。
手術の費用や治療費はかなりの額になりましたが、このケガは労災と認定されたので、A男さんはこれらの費用を一切負担せずに済みました。
また、入院していた期間はお給料がありませんでしたが、それも労災保険の休業補償で補うことができたのです。
|
療養費や休業補償の手続は、A男さんに代わって社会保険労務士が行ったのかもしれません。
|
■プライベートでのケガ…
不幸にもA男さんは病気になってしまい、また1ヵ月ほどの入院を余儀なくされました。
「今度は労災じゃないから休業補償もないし、無理をしてでも仕事に復帰しなければ」
とA男さんは思っていましたが、健康保険の傷病手当金で入院中の減収を補うことができたので、安心して治療に専念しました。
|
傷病手当金支給申請の手続は、社会保険労務士が行ったのかもしれません。
|
■いったん定年退職、そして再雇用
A男さんの勤める会社の定年年齢は60歳です。
しかし、定年退職後、希望があれば再雇用するという仕組みになっています。
勤続27年で定年退職となったA男さんも、再雇用を希望しました。
再雇用後のお給料は、定年前と比べるとかなり見劣りしますが、雇用保険の高年齢雇用継続給付金で少しは補うことができました。
|
雇用保険の高年齢雇用継続給付金支給申請の手続は、社会保険労務士が行ったのかもしれません。
|
|