
審査請求・再審査請求とは
審査請求とは、労災保険給付の決定などに不服があるときに、
「一度審査してくれ」
というものです。
障害等級や傷病等級の認定、
その他の労災保険給付の決定に不服があるときは、
労災保険審査官への審査請求をします。
審査請求は、保険給付の決定などを知った日から
60日以内にしなければなりません。
その審査請求の結果にさらに不服があるときは、
労働保険審査会へ再審査請求をすることができます。
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審査請求とは、労災保険給付の決定などに不服があるときに、
「一度審査してくれ」
というものです。
障害等級や傷病等級の認定、
その他の労災保険給付の決定に不服があるときは、
労災保険審査官への審査請求をします。
審査請求は、保険給付の決定などを知った日から
60日以内にしなければなりません。
その審査請求の結果にさらに不服があるときは、
労働保険審査会へ再審査請求をすることができます。
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| [ 八木谷社労士事務所 ] |
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〒590−0131 大阪府堺市南区栂371 泉陽ビル2F TEL:072−284−0881 FAX:072−284−0882 社会保険労務士:八木谷宏二 (全国社会保険労務士会連合会27990082号、大阪府社会保険労務士会8153号) |