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審査請求・再審査請求とは

審査請求とは、労災保険給付の決定などに不服があるときに、
「一度審査してくれ」
というものです。

障害等級や傷病等級の認定、
その他の労災保険給付の決定に不服があるときは、
労災保険審査官への審査請求をします。

審査請求は、保険給付の決定などを知った日から
60日以内にしなければなりません。

その審査請求の結果にさらに不服があるときは、
労働保険審査会へ再審査請求をすることができます。

[ 八木谷社労士事務所 ]
 〒590−0131 大阪府堺市南区栂371 泉陽ビル2F
 TEL:072−284−0881 FAX:072−284−0882
 社会保険労務士:八木谷宏二
 (全国社会保険労務士会連合会27990082号、大阪府社会保険労務士会8153号)
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