八木谷社労士事務所
初心者のための労災サイト
ホーム
労災のキソ
労災保険を成立させる
労災保険の『特別加入』
労災保険からの給付
これは労災…?
料金表
ご質問
お申込
代表者プロフィール
用語解説
用語解説

 用語解説の一覧に戻る

待機期間とは

労働者が労災事故に被災し、
それが原因で休業した最初の日から3日間を、待機期間といいます。

待機期間は、労災保険からの休業補償がありません。
休業補償は、休業4日目からされることになっています。

その労災が業務災害なら、
事業主が休業3日目までの賃金を補償しなければなりません。
(平均賃金の60%以上を補償しなければなりません。)

その労災が通勤災害なら、
事業主が休業3日目までの賃金補償をする義務はありません。
通勤災害の場合、原則として事業主の責任は問われないからです。

[ 八木谷社労士事務所 ]
 〒590−0131 大阪府堺市南区栂371 泉陽ビル2F
 TEL:072−284−0881 FAX:072−284−0882
 社会保険労務士:八木谷宏二
 (全国社会保険労務士会連合会27990082号、大阪府社会保険労務士会8153号)
Copy Right(C) 八木谷社労士事務所 All Rights Reserved.