
待機期間とは
労働者が労災事故に被災し、
それが原因で休業した最初の日から3日間を、待機期間といいます。
待機期間は、労災保険からの休業補償がありません。
休業補償は、休業4日目からされることになっています。
その労災が業務災害なら、
事業主が休業3日目までの賃金を補償しなければなりません。
(平均賃金の60%以上を補償しなければなりません。)
その労災が通勤災害なら、
事業主が休業3日目までの賃金補償をする義務はありません。
通勤災害の場合、原則として事業主の責任は問われないからです。














