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支給制限とは

支給制限とは、労災保険の給付のうち、
全部または一部が支給されないことをいいます。

支給制限がされるのは、次のような場合です。

  • ワザと労災事故を発生させたとき
  • 労働者の犯罪行為や重大なミスで労災事故を起こしたとき
  • 正当な理由もなく、療養についての指示に従わないなどの理由で、
    ケガや病気の症状を悪化させたり回復を遅らせたとき

たとえ労災でも、「明らかに労働者が悪い」というときには
労災の給付が制限されるのです。
多少のミス程度なら、通常は支給制限されません。
「重大なミス」とは、「ワザとミスした」に等しいようなことをいいます。

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 社会保険労務士:八木谷宏二
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