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暫定任意適用事業とは

暫定任意適用事業とは、
常時5人未満の労働者を使用する個人経営の農林漁業の事業で、
労災保険に加入するかどうかが
事業主の意思に任されているものをいいます。

これに該当しないものは、原則として強制適用事業です。

ただし暫定任意適用事業であっても、
労働者の過半数が労災保険に加入することを希望する場合は、
加入しなければなりません。

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 社会保険労務士:八木谷宏二
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