
暫定任意適用事業とは
暫定任意適用事業とは、
常時5人未満の労働者を使用する個人経営の農林漁業の事業で、
労災保険に加入するかどうかが
事業主の意思に任されているものをいいます。
これに該当しないものは、原則として強制適用事業です。
ただし暫定任意適用事業であっても、
労働者の過半数が労災保険に加入することを希望する場合は、
加入しなければなりません。
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暫定任意適用事業とは、
常時5人未満の労働者を使用する個人経営の農林漁業の事業で、
労災保険に加入するかどうかが
事業主の意思に任されているものをいいます。
これに該当しないものは、原則として強制適用事業です。
ただし暫定任意適用事業であっても、
労働者の過半数が労災保険に加入することを希望する場合は、
加入しなければなりません。
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| [ 八木谷社労士事務所 ] |
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〒590−0131 大阪府堺市南区栂371 泉陽ビル2F TEL:072−284−0881 FAX:072−284−0882 社会保険労務士:八木谷宏二 (全国社会保険労務士会連合会27990082号、大阪府社会保険労務士会8153号) |