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強制適用事業とは

労働者を1人でも使用している事業所は、一部の例外を除き、
強制適用事業となります。

常時5人未満の労働者を使用する個人経営の農林漁業は、強制適用事業ではなく暫定任意適用事業です。

強制適用事業では、事業主や労働者の意思に関係なく、
原則として強制的に労災保険が適用されます。

土木・建築などの工事を行う建設業などの場合、そのほとんどが、
工事を開始する日に強制的に労災保険が適用されることになります。

強制適用事業については、別のページでも説明をしています。

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