八木谷社労士事務所
初心者のための労災サイト
ホーム
労災のキソ
労災保険を成立させる
労災保険の『特別加入』
労災保険からの給付
これは労災…?
料金表
ご質問
お申込
代表者プロフィール
用語解説
用語解説

 用語解説の一覧に戻る

追徴金・延滞金とは

追徴金とは、懲罰として徴収されるものです

期日までに保険料の申告をしないときや、
申告内容に誤りがあるときなどは、政府が権限を行使して調査をし、
その調査に基づいて保険料や不足額を決定することがあります。

追徴金は、そうしたときに徴収されるもので、
その金額は納付すべき保険料等の10%です。

この調査は最大2年間さかのぼりますから、
保険料も最大2年分をさかのぼって納めなければなりません。

延滞金とは、延滞利息です。

保険料の支払期限を過ぎて督促されたにもかかわらず滞納した場合に、
年14.6%の延滞金が徴収されます。

督促をされていないのに延滞金が徴収されることはありません。

[ 八木谷社労士事務所 ]
 〒590−0131 大阪府堺市南区栂371 泉陽ビル2F
 TEL:072−284−0881 FAX:072−284−0882
 社会保険労務士:八木谷宏二
 (全国社会保険労務士会連合会27990082号、大阪府社会保険労務士会8153号)
Copy Right(C) 八木谷社労士事務所 All Rights Reserved.