
追徴金・延滞金とは
追徴金とは、懲罰として徴収されるものです
期日までに保険料の申告をしないときや、
申告内容に誤りがあるときなどは、政府が権限を行使して調査をし、
その調査に基づいて保険料や不足額を決定することがあります。
追徴金は、そうしたときに徴収されるもので、
その金額は納付すべき保険料等の10%です。
この調査は最大2年間さかのぼりますから、
保険料も最大2年分をさかのぼって納めなければなりません。
延滞金とは、延滞利息です。
保険料の支払期限を過ぎて督促されたにもかかわらず滞納した場合に、
年14.6%の延滞金が徴収されます。
督促をされていないのに延滞金が徴収されることはありません。














