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用語解説
労災保険からの給付
1.療養の給付 2.休業の給付
3.障害の給付 4.遺族への給付
5.介護の給付

4.遺族への給付

遺族への給付は、労働者が業務災害や通勤災害によって死亡したときに、遺族に対して支給されるものです。

遺族への給付は、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金とがあります。
また、葬祭をする人には葬祭料(葬祭給付)が支給されます。

なお、この場合の遺族となり得るのは、
配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹です。
ただし、死亡した労働者の収入によって生計を維持されていた
人でなければならず、その遺族が妻以外のときは、
年齢や障害の有無などの要件が定められています。

[ 提出書類 ]
  • 業務災害による死亡の場合
    ⇒ 遺族補償年金支給請求書(様式第12号)
    ⇒ 遺族補償一時金支給請求書(様式第15号)
  • 通勤災害による死亡の場合
    ⇒ 遺族年金支給請求書(様式第16号の8)
    ⇒ 遺族一時金支給請求書(様式第16号の9)
  • 障害(補償)年金の受給権者が死亡し、
    受給した年金が一定の金額に満たない場合

    ⇒ 障害補償年金・障害年金差額一時金支給請求書
    (様式第37号の2)
  • 業務災害によって死亡した労働者の葬祭をするとき
    ⇒ 葬祭料支給請求書(様式第16号)
  • 通勤災害によって死亡した労働者の葬祭をするとき
    ⇒ 葬祭給付支給請求書(様式第16号の10)
[ 提出先 ]

所轄の労働基準監督署

[ 八木谷社労士事務所 ]
 〒590−0131 大阪府堺市南区栂371 泉陽ビル2F
 TEL:072−284−0881 FAX:072−284−0882
 社会保険労務士:八木谷宏二
 (全国社会保険労務士会連合会27990082号、大阪府社会保険労務士会8153号)
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