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用語解説
労災保険からの給付
1.療養の給付 2.休業の給付
3.障害の給付 4.遺族への給付
5.介護の給付

3.障害の給付

障害の給付とは、業務災害や通勤災害によって
一定の障害が残った場合に支給されるものです。

障害の給付は、障害等級によって
障害(補償)年金と障害(補償)一時金とに分かれます。

障害等級が1〜7級なら障害(補償)年金、
障害等級が8〜14級なら障害(補償)一時金となります。

[ 提出書類 ]
  • 業務災害による障害の場合
    ⇒ 障害補償給付支給請求書(様式第10号)
  • 通勤災害による障害の場合
    ⇒ 障害給付支給請求書(様式第16号の7)
[ 提出先 ]

所轄の労働基準監督署


 障害(補償)年金 ・ 障害(補償)一時金の表

障害(補償)年金
障害等級 1級給付基礎日額の313日分
障害等級 2級給付基礎日額の277日分
障害等級 3級給付基礎日額の245日分
障害等級 4級給付基礎日額の213日分
障害等級 5級給付基礎日額の184日分
障害等級 6級給付基礎日額の156日分
障害等級 7級給付基礎日額の131日分

障害(補償)年金は「年金」ですから、毎年支給されます。


障害(補償)一時金
障害等級 8級給付基礎日額の503日分
障害等級 9級給付基礎日額の391日分
障害等級 10級給付基礎日額の302日分
障害等級 11級給付基礎日額の223日分
障害等級 12級給付基礎日額の156日分
障害等級 13級給付基礎日額の101日分
障害等級 14級給付基礎日額の56日分

障害(補償)一時金は「一時金」ですから、一度だけの支給です。

[ 八木谷社労士事務所 ]
 〒590−0131 大阪府堺市南区栂371 泉陽ビル2F
 TEL:072−284−0881 FAX:072−284−0882
 社会保険労務士:八木谷宏二
 (全国社会保険労務士会連合会27990082号、大阪府社会保険労務士会8153号)
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