
| 1. | 療養の給付 | 2. | 休業の給付 |
| 3. | 障害の給付 | 4. | 遺族への給付 |
| 5. | 介護の給付 |
2.休業の給付
休業の給付とは、労災による負傷や疾病で働けなくなり、
労働者が賃金を受けることができなくなったときに支給されるものです。
労働者の賃金によって支給される額は異なりますが、
その労働者の平均賃金の80%(休業(補償)給付60%+特別支給金20%)
が支給されます。
ただし休業の給付を受けることができるのは、休業開始4日目からです。
休業開始から3日目までは、その労働者の平均賃金の60%以上の金額を、事業主が補償しなければなりません。
- 業務災害の場合
⇒ 休業補償給付支給請求書(様式第8号) - 通勤災害の場合
⇒ 休業給付支給請求書(様式第16号の6)
所轄の労働基準監督署














