
| 1. | 療養の給付 | 2. | 休業の給付 |
| 3. | 障害の給付 | 4. | 遺族への給付 |
| 5. | 介護の給付 |
1.療養の給付
労災によって、病院で治療を受けたり薬局で薬を受けた場合、
その費用は労災保険から支払われます。
(ただし、入院食事療養費などは労災保険の対象外です。)
労災(指定)病院・労災(指定)薬局で療養の給付を受けるとき
労災指定病院などで療養を受けるときには、次の書類を提出してください。
同じ負傷・疾病で何度か病院にかかる場合でも、
最初に一度だけ提出すれば何度も提出する必要はありません。
- 業務災害の場合
⇒ 療養補償給付請求書(様式第5号) - 通勤災害の場合
⇒ 療養給付請求書(様式第16号の3)
療養を受ける病院や薬局
労災の指定を受けていない病院などで療養を受けたとき
労災の指定を受けていない病院などで療養を受けたときでも、
労災からその費用が給付されます。
ただ、その病院の窓口で、いったん費用を支払わなければなりません。
その後に次の書類を提出することで、その費用が戻ってきます。
- 業務災害で、病院などの療養を受けた場合
⇒ 療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(1)) - 業務災害で、薬局から薬剤の支給を受けた場合
⇒ 療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(2)) - 業務災害で、柔道整復師から手当を受けた場合
⇒ 療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(3)) - 業務災害で、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師
から手当を受けた場合
⇒ 療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(4))
- 通勤災害で、病院などの療養を受けた場合
⇒ 療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5(1)) - 通勤災害で、薬局から薬剤の支給を受けた場合
⇒ 療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5(2)) - 通勤災害で、柔道整復師から手当を受けた場合
⇒ 療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5(3)) - 通勤災害で、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師
から手当を受けた場合
⇒ 療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5(4))
所轄の労働基準監督署














