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用語解説
労災保険からの給付
1.療養の給付 2.休業の給付
3.障害の給付 4.遺族への給付
5.介護の給付

1.療養の給付

労災によって、病院で治療を受けたり薬局で薬を受けた場合、
その費用は労災保険から支払われます。
(ただし、入院食事療養費などは労災保険の対象外です。)

 労災(指定)病院・労災(指定)薬局で療養の給付を受けるとき

労災指定病院などで療養を受けるときには、次の書類を提出してください。
同じ負傷・疾病で何度か病院にかかる場合でも、
最初に一度だけ提出すれば何度も提出する必要はありません。

[ 提出書類 ]
  • 業務災害の場合
    ⇒ 療養補償給付請求書(様式第5号)
  • 通勤災害の場合
    ⇒ 療養給付請求書(様式第16号の3)
[ 提出先 ]

療養を受ける病院や薬局

 労災の指定を受けていない病院などで療養を受けたとき

労災の指定を受けていない病院などで療養を受けたときでも、
労災からその費用が給付されます。
ただ、その病院の窓口で、いったん費用を支払わなければなりません。
その後に次の書類を提出することで、その費用が戻ってきます。

[ 提出書類 ]
  • 業務災害で、病院などの療養を受けた場合
    ⇒ 療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(1))
  • 業務災害で、薬局から薬剤の支給を受けた場合
    ⇒ 療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(2))
  • 業務災害で、柔道整復師から手当を受けた場合
    ⇒ 療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(3))
  • 業務災害で、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師
    から手当を受けた場合

    ⇒ 療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第7号(4))
  • 通勤災害で、病院などの療養を受けた場合
    ⇒ 療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5(1))
  • 通勤災害で、薬局から薬剤の支給を受けた場合
    ⇒ 療養給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5(2))
  • 通勤災害で、柔道整復師から手当を受けた場合
    ⇒ 療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5(3))
  • 通勤災害で、はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師
    から手当を受けた場合

    ⇒ 療養補償給付たる療養の費用請求書(様式第16号の5(4))
[ 提出先 ]

所轄の労働基準監督署

[ 八木谷社労士事務所 ]
 〒590−0131 大阪府堺市南区栂371 泉陽ビル2F
 TEL:072−284−0881 FAX:072−284−0882
 社会保険労務士:八木谷宏二
 (全国社会保険労務士会連合会27990082号、大阪府社会保険労務士会8153号)
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