
| 1. | 特別加入とは? | 2. | 特別加入の対象者 |
2.特別加入の対象者
| ・ | 建設業の一人親方・自営業者 | ・ | 中小事業主 |
| ・ | 特定作業従事者 | ・ | 海外派遣者 |
建設業の一人親方 ・ 自営業者
自営業者といっても様々ですが、
特別加入をすることができる自営業者は、次の業種に限られています。
- 自動車を使用して行う、旅客または貨物輸送の事業
⇒ 個人タクシー・個人の貨物運送業者など。 - 建設業
⇒ 大工、左官、塗装工、配管工、電気工事工、
建設機械オペレーターなど、特に職種は限定されていません。 - 漁船による水産動植物の採捕の事業
⇒ 漁船に乗る人が対象ですから、養殖は該当しません。 - 林業の事業
⇒ 林業の一人親方など。 - 医薬品の配置販売
⇒ 薬事法の許可を受けて行うものをいいます。 - 古紙・古繊維・金属くずなどの回収・運搬・選別・解体・集荷など
⇒ 再生利用を目的としたものをいいます。
中小事業主
中小事業主だけでなく、その家族従事者や同居の親族も含めて、
特別加入をすることができます。
中小事業主が法人であるときは、
その役員も特別加入をすることができます。
ただし、役員には
「労働者性のある役員」
「労働者性のない役員」
の二種類があり、
特別加入をすることができるのは「労働者性のない役員」です。
特別加入をすることができるのは、下の表にあてはまる中小事業主です。
| 業 種 | 労働者数 |
| 金融業 保険業 不動産業 小売業 | 50人以下 |
| 卸売業 サービス業 | 100人以下 |
| 上記以外の業種 | 300人以下 |
ただし労働者を全く使用していない事業主は、
ここでいうところの中小事業主にはあたりませんから、
特別加入をすることができません。
また、中小事業主が特別加入をするためには、
そこで働く労働者のために労働保険関係が成立していることが必要です。
特定作業従事者
特定作業従事者とは、次の作業に従事するものをいいます。
- 特定農作業従事者
- 指定農業機械作業従事者
- 国または地方公共団体が実施する訓練従事者
- 家内労働者およびその補助者
- 労働組合などの常勤役員
- 介護作業従事者
海外派遣者
原則として、労災保険は日本国内の事業所に適用されるものですから、
海外の事業所で働く人は、その国の制度を受けることになります。
(海外出張の場合は日本の労災保険が適用となります。)
しかし、国によっては制度が不十分なこともありますから、
海外の関連会社へ出向または転勤する人などについては、
特別加入をすることができます。
特別加入をすることができる海外派遣者は、次のとおりです。
- 国際協力事業団など開発途上地域に対する技術協力の実施を
業務とする団体から派遣されて、開発途上地域で行われている
事業に従事する者 - 日本国内で行われる事業(継続事業のみ)から派遣されて、
海外支店や現地法人、工場などで従事する労働者 - 海外で行われる常時300人以下(金融業・保険業・不動産業・小売業では50人以下、卸売業またはサービス業では100人以下)の労働者を使用する事業主その他労働者以外の者として派遣される者














