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労災保険を成立させる
1.継続事業の労災を成立 2.有期事業の労災を成立
3.継続事業の労災を一括 4.有期事業の労災を一括

3.継続事業の労災を一括

支社、営業所、工場などを持つ会社は、
それぞれの場所で労働保険関係を成立させなければなりません。

また、それぞれで労働保険関係を成立させた後は、それぞれで労働保険料の申告や納付の手続をするのが原則です。

しかし、
「工場に事務員がいない」
「営業所に手続のできる者がいない」
といった事業所もあるのが現状です。

そこで、次の要件を全て満たす場合には、本社などで一括して労働保険関係の手続をすることができます。

[ 継続事業を一括する要件 ]

  • 事業主が同一である
  • それぞれの事業が継続事業である
  • それぞれの事業が同じ種類である

事業の種類が異なると保険料率が変わってしまいますから、
一括できません。

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 社会保険労務士:八木谷宏二
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