
| 1. | 継続事業の労災を成立 | 2. | 有期事業の労災を成立 |
| 3. | 継続事業の労災を一括 | 4. | 有期事業の労災を一括 |
3.継続事業の労災を一括
(継続事業とは?)
支社、営業所、工場などを持つ会社は、
それぞれの場所で労働保険関係を成立させなければなりません。
また、それぞれで労働保険関係を成立させた後は、それぞれで労働保険料の申告や納付の手続をするのが原則です。
しかし、
「工場に事務員がいない」
「営業所に手続のできる者がいない」
といった事業所もあるのが現状です。
そこで、次の要件を全て満たす場合には、本社などで一括して労働保険関係の手続をすることができます。
[ 継続事業を一括する要件 ]
- 事業主が同一である
- それぞれの事業が継続事業である
- それぞれの事業が同じ種類である
事業の種類が異なると保険料率が変わってしまいますから、
一括できません。














