
| 1. | 継続事業の労災を成立 | 2. | 有期事業の労災を成立 |
| 3. | 継続事業の労災を一括 | 4. | 有期事業の労災を一括 |
2.有期事業の労災を成立
建設業などの有期事業は、原則として一つ一つの工事ごとに
労災保険を成立させなければなりません。
「一つ一つの工事ごと」と言っても、
工事には一般的に複数の事業主が関わります。
では工事にかかわる事業主がみんな労災保険を成立させるのか、
と言うと、そうではありません。
有期事業の労災保険は「工事ごと」に成立するものですから、
一つの工事に対して労災保険も一つ、というのが原則です。
この場合、労災保険を成立させるのは、原則として元請負人だけです。
この元請負人が成立させた労災保険によって、
下請けの人達も補償されることになるのです。
建設業の場合、ほとんどが工事を開始したときに
労災保険が強制的に適用されます。
元請負人は、労災保険が適用されることになった日から10日以内に、
次の書類を労働基準監督署に提出することとされています。
- 労働保険関係成立届(様式第1号)
- 登記簿謄本(法人の場合)、請負契約書など
登記簿謄本や請負契約書と書きましたが、労働基準監督署によって求められる書類が違うことがあります。
労働保険関係が成立すると、
成立日から20日以内に保険料の申告をしなければなりませんから、
労働保険の成立届と一緒に、「労働保険概算保険料申告書(様式第6号)」も提出しておけば手間が省けます。
労働保険の保険料について |
|---|
|
労働保険の保険料は、社会保険料などと違って「前払い」です。 労働保険は4月1日〜3月31日までを1年度としますから、 「大体こんなもんかな」という概算の保険料を納めるわけですから、 そこで年度が終わったときに、正しい金額をもう一度計算します。 |














労働保険の保険料について