八木谷社労士事務所
初心者のための労災サイト
ホーム
労災のキソ
労災保険を成立させる
労災保険の『特別加入』
労災保険からの給付
これは労災…?
料金表
ご質問
お申込
代表者プロフィール
用語解説
労災保険を成立させる
1.継続事業の労災を成立 2.有期事業の労災を成立
3.継続事業の労災を一括 4.有期事業の労災を一括

2.有期事業の労災を成立

建設業などの有期事業は、原則として一つ一つの工事ごとに
労災保険を成立させなければなりません。

「一つ一つの工事ごと」と言っても、
工事には一般的に複数の事業主が関わります。
では工事にかかわる事業主がみんな労災保険を成立させるのか、
と言うと、そうではありません。

有期事業の労災保険は「工事ごと」に成立するものですから、
一つの工事に対して労災保険も一つ、というのが原則です。

この場合、労災保険を成立させるのは、原則として元請負人だけです。

この元請負人が成立させた労災保険によって、
下請けの人達も補償されることになるのです。

建設業の場合、ほとんどが工事を開始したときに
労災保険が強制的に適用されます。

元請負人は、労災保険が適用されることになった日から10日以内に、
次の書類を労働基準監督署に提出することとされています。

  • 労働保険関係成立届(様式第1号)
  • 登記簿謄本(法人の場合)、請負契約書など
(労災保険と雇用保険をまとめて、「労働保険」といいます。)

登記簿謄本や請負契約書と書きましたが、労働基準監督署によって求められる書類が違うことがあります。

労働保険関係が成立すると、
成立日から20日以内に保険料の申告をしなければなりませんから、
労働保険の成立届と一緒に、「労働保険概算保険料申告書(様式第6号)」も提出しておけば手間が省けます。

 労働保険の保険料について

労働保険の保険料は、社会保険料などと違って「前払い」です。

労働保険は4月1日〜3月31日までを1年度としますから、
初年度の保険料は、労働保険の成立日〜3月31日までの概算を
見積り、それを労働基準監督署に申告してから納めます。

「大体こんなもんかな」という概算の保険料を納めるわけですから、
それが正しい金額かどうかは年度が終わるまでわかりません。

そこで年度が終わったときに、正しい金額をもう一度計算します。
多くの場合は、保険料に誤差がありますから、
不足があったなら追加で納めることになりますし、
多く納めていた場合はそれを次の年度の保険料に充てたりします。

[ 八木谷社労士事務所 ]
 〒590−0131 大阪府堺市南区栂371 泉陽ビル2F
 TEL:072−284−0881 FAX:072−284−0882
 社会保険労務士:八木谷宏二
 (全国社会保険労務士会連合会27990082号、大阪府社会保険労務士会8153号)
Copy Right(C) 八木谷社労士事務所 All Rights Reserved.