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労災保険を成立させる
1.継続事業の労災を成立 2.有期事業の労災を成立
3.継続事業の労災を一括 4.有期事業の労災を一括

1.継続事業の労災を成立

労働者を1人でも使用している事業主は、
原則としてその労働者を雇入れた日から、
労災保険が強制的に適用されます。
(5人未満の労働者を使用する個人経営の農林漁業等を除く。)

労働者を雇入れた日が「労働保険関係の成立日」となり、
その日から10日以内に、
次の書類を労働基準監督署へ提出することとされています。

  • 労働保険関係成立届(様式第1号)
  • 事業所の所在地を確認できるもの
(労災保険と雇用保険をまとめて、「労働保険」といいます。)

「事業所の所在地を確認できるもの」とは、
法人なら登記事項証明書、個人なら住民票、
他に公共料金の請求書や事務所の賃貸借契約書など、
労働基準監督署によって求められるものが違うことがあります。

労働保険関係が成立すると、
成立日から50日以内に保険料の申告をしなければなりませんから、
労働保険の成立届と一緒に、「労働保険概算保険料申告書(様式第6号)」も提出しておけば手間が省けます。

 労働保険の保険料について

労働保険の保険料は、社会保険料などと違って「前払い」です。

労働保険は4月1日〜3月31日までを1年度としますから、
初年度の保険料は、労働保険の成立日〜3月31日までの概算を
見積り、それを労働基準監督署に申告してから納めます。

「大体こんなもんかな」という概算の保険料を納めるわけですから、
それが正しい金額かどうかは年度が終わるまでわかりません。

そこで年度が終わったときに、正しい金額をもう一度計算します。
多くの場合は、保険料に誤差がありますから、
不足があったなら追加で納めることになりますし、
多く納めていた場合はそれを次の年度の保険料に充てたりします。

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 社会保険労務士:八木谷宏二
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