
| 1. | 継続事業の労災を成立 | 2. | 有期事業の労災を成立 |
| 3. | 継続事業の労災を一括 | 4. | 有期事業の労災を一括 |
1.継続事業の労災を成立
(継続事業とは?)
労働者を1人でも使用している事業主は、
原則としてその労働者を雇入れた日から、
労災保険が強制的に適用されます。
(5人未満の労働者を使用する個人経営の農林漁業等を除く。)
労働者を雇入れた日が「労働保険関係の成立日」となり、
その日から10日以内に、
次の書類を労働基準監督署へ提出することとされています。
- 労働保険関係成立届(様式第1号)
- 事業所の所在地を確認できるもの
「事業所の所在地を確認できるもの」とは、
法人なら登記事項証明書、個人なら住民票、
他に公共料金の請求書や事務所の賃貸借契約書など、
労働基準監督署によって求められるものが違うことがあります。
労働保険関係が成立すると、
成立日から50日以内に保険料の申告をしなければなりませんから、
労働保険の成立届と一緒に、「労働保険概算保険料申告書(様式第6号)」も提出しておけば手間が省けます。
労働保険の保険料について |
|---|
|
労働保険の保険料は、社会保険料などと違って「前払い」です。 労働保険は4月1日〜3月31日までを1年度としますから、 「大体こんなもんかな」という概算の保険料を納めるわけですから、 そこで年度が終わったときに、正しい金額をもう一度計算します。 |














労働保険の保険料について