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1.労災保険の目的 2.労災保険は誰のため?
3.労災保険は強制的に適用 4.業務災害と通勤災害
5.第三者行為災害 6.継続事業と有期事業
7.労災保険の対象者 8.労災保険と健康保険
9.労災隠し 10.メリット制について

10.メリット制について

・ メリット制とは?・ 継続事業のメリット制・ 有期事業のメリット制

 メリット制とは?

労災保険料は、事業の種類によって料率が異なります。

労災の発生が多い業種なら保険料が高くなりますし、
卸売業など、労災の発生が少ない業種は保険料が安くなります。

例えば、鉱業は8.7%ですが、卸売業は0.5%です。

しかし同じ業種でも、労災の発生率がみんな同じではありません。
卸売業の中でも、労災の発生率が高い会社だってあるでしょう。

同じ業種だからといってみんな同じ保険料率だと不公平ですから、

  • 労災の発生率が高い事業所は、保険料を高く。
  • 労災の発生率が低い事業所は、保険料を安く。

こうして公平にしよう、という制度のことをメリット制といいます。

このメリット制には、労災防止の努力をしてもらおうという狙いもあります。

「労災を防止する努力をすれば、保険料が安くなる」
という仕組みにすることで、事業所が努力してくれるだろうということです。

ただし、
一定規模に満たない事業所では、メリット制が適用されません。

労働者の少ない事業所にもメリット制を適用すると、
1件の労災で保険料がハネ上がるかもしれませんからね。

 継続事業のメリット制

継続事業にメリット制が適用されるのは、
次のどちらかに当てはまるときです。(
継続事業とは?

  • 連続して3年、100人以上の労働者を使用する場合
  • 連続して3年、この表の人数(20〜100人)の労働者を使用する場合

継続事業にメリット制が適用される場合、
保険料の率は40%以内の範囲で増減します。

 有期事業のメリット制

有期事業にメリット制が適用されるのは、
次のどちらかに当てはまるときです。(
有期事業とは?

  • 建設業の場合、確定保険料の金額が100万円以上
    または請負金額が1億2,000万円以上
  • 立木の伐採の事業の場合、確定保険料の金額が100万円以上
    または素材生産量が1,000立方メートル以上

有期事業にメリット制が適用される場合、
保険料の率は35%以内の範囲で増減します。

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 社会保険労務士:八木谷宏二
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