
| 1. | 労災保険の目的 | 2. | 労災保険は誰のため? |
| 3. | 労災保険は強制的に適用 | 4. | 業務災害と通勤災害 |
| 5. | 第三者行為災害 | 6. | 継続事業と有期事業 |
| 7. | 労災保険の対象者 | 8. | 労災保険と健康保険 |
| 9. | 労災隠し | 10. | メリット制について |
10.メリット制について
| ・ メリット制とは? | ・ 継続事業のメリット制 | ・ 有期事業のメリット制 |
メリット制とは?
労災保険料は、事業の種類によって料率が異なります。
労災の発生が多い業種なら保険料が高くなりますし、
卸売業など、労災の発生が少ない業種は保険料が安くなります。
例えば、鉱業は8.7%ですが、卸売業は0.5%です。
しかし同じ業種でも、労災の発生率がみんな同じではありません。
卸売業の中でも、労災の発生率が高い会社だってあるでしょう。
同じ業種だからといってみんな同じ保険料率だと不公平ですから、
- 労災の発生率が高い事業所は、保険料を高く。
- 労災の発生率が低い事業所は、保険料を安く。
こうして公平にしよう、という制度のことをメリット制といいます。
このメリット制には、労災防止の努力をしてもらおうという狙いもあります。
「労災を防止する努力をすれば、保険料が安くなる」
という仕組みにすることで、事業所が努力してくれるだろうということです。
ただし、
一定規模に満たない事業所では、メリット制が適用されません。
労働者の少ない事業所にもメリット制を適用すると、
1件の労災で保険料がハネ上がるかもしれませんからね。
継続事業のメリット制
継続事業にメリット制が適用されるのは、
次のどちらかに当てはまるときです。(継続事業とは?)
- 連続して3年、100人以上の労働者を使用する場合
- 連続して3年、この表の人数(20〜100人)の労働者を使用する場合
継続事業にメリット制が適用される場合、
保険料の率は40%以内の範囲で増減します。
有期事業のメリット制
有期事業にメリット制が適用されるのは、
次のどちらかに当てはまるときです。(有期事業とは?)
- 建設業の場合、確定保険料の金額が100万円以上
または請負金額が1億2,000万円以上 - 立木の伐採の事業の場合、確定保険料の金額が100万円以上
または素材生産量が1,000立方メートル以上
有期事業にメリット制が適用される場合、
保険料の率は35%以内の範囲で増減します。














