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1.労災保険の目的 2.労災保険は誰のため?
3.労災保険は強制的に適用 4.業務災害と通勤災害
5.第三者行為災害 6.継続事業と有期事業
7.労災保険の対象者 8.労災保険と健康保険
9.労災隠し 10.メリット制について

9.労災隠し

労災隠しとは、労災があったときにするべき
労働基準監督署への報告をしないことをいいます。

そして労災隠しには、50万円以下の罰金刑が課されます。

たいしたケガじゃないから健康保険で…というのはよく聞く話です。
会社が健康保険の自己負担分を払ってあげれば労働者の負担はないし、結局は労災を使うのと同じだろう、という考えによる行為です。

しかし、最初はたいしたケガじゃないと思っていても、
その後に悪化することがしばしばあります。

労働者としては、悪化しても補償してもらわなくては困りますよね。
だから会社に補償を求め続けます。

何度か受診した費用程度なら、
会社が負担してあげることも可能かもしれません。
ただ、いつまでも受診費用を負担し、休業補償をし、場合によっては障害補償や遺族補償を…となると、とても負担できなくなってきます。

そして会社は「最初から労災の手続をしていれば…」となるわけです。

労災の手続を適正にしていれば、労災保険が
会社に代わって面倒を見てくれるわけですから。

「労災保険を使う = マズイこと」と感じている事業主の方がいます。

労災保険を使うデメリットがゼロとは言いませんが、
ちょっと過敏になっている方がいるようにも見受けられます。
(建設業の場合、入札の関係で労災保険を使いたくないようですが。)

事業主の方は、労災保険を使うことに対して、
こういう不安を持っているようです。

「労災保険を使うと、保険料が上がるのでは?」
「労災保険を使うと、労働基準監督署の調査があるのでは?」
  • 通常は、調査が来ても指導される程度で終わります。
    ただし安全管理がヒドイなどの場合、それが改善されるまで設備などの使用を停止するよう勧告を受けることもあります。

特に通勤災害については、原則として事業主の責任は問われません。

労災保険の制度は、事業主の責任を肩代わりするものですから、
労働者のためはもちろん、会社のためにも正しい手続をしましょう。

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