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1.労災保険の目的 2.労災保険は誰のため?
3.労災保険は強制的に適用 4.業務災害と通勤災害
5.第三者行為災害 6.継続事業と有期事業
7.労災保険の対象者 8.労災保険と健康保険
9.労災隠し 10.メリット制について

8.労災保険と健康保険

 労災保険と健康保険(国民健康保険以外の健康保険)

労災保険と健康保険(いわゆる社会保険など)
の関係は、どうなっているのでしょうか。

労災なのに健康保険で療養を受ける、というケースがよくあります。

しかし、業務災害での負傷や疾病を健康保険で受診することはできませんから、これは違法行為です。(健康保険法に定められています。)

労災保険と健康保険、どちらを使うか選択できると思っている人もいるようですが、選択などできません。労災は労災です。

通勤災害の場合も、労災保険からの給付を受けることができるときには、健康保険からは給付されません。


労災保険と健康保険との関係で問題になるのが、法人の代表者などです。

法人の代表者などは、通常、健康保険には加入しています。
でも労働者ではないですから、労災保険は対象外です。

こういった人が業務災害に被災した場合、健康保険が使えず、
労災保険も対象外となってしまいます。

つまり病院の費用などが全て自己負担(10割負担)になってしまうのです。
(かなり小規模な法人の代表者などは、健康保険が使えることもあります。)

法人の代表者でも、一般の労働者と同じような業務をすることがあるなら、特別加入をしておいた方がいいかもしれません。

 労災保険と国民健康保険

いわゆる社会保険と違い、国民健康保険は、
労災での負傷や疾病でも給付を受けることが可能です。

ただ、それは「労災保険の給付を受けることができないとき」に限られます。

ですから結局、労災は労災保険から給付を受けてくださいということです。

労災保険の給付を受けることのできない中小企業主や一人親方などは、国民健康保険から給付を受けてください。

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