
| 1. | 労災保険の目的 | 2. | 労災保険は誰のため? |
| 3. | 労災保険は強制的に適用 | 4. | 業務災害と通勤災害 |
| 5. | 第三者行為災害 | 6. | 継続事業と有期事業 |
| 7. | 労災保険の対象者 | 8. | 労災保険と健康保険 |
| 9. | 労災隠し | 10. | メリット制について |
6.継続事業と有期事業
労災保険の対象になる事業は「継続事業」と「有期事業」とに分かれます。
継続事業とは?
継続事業とは、事業の期間が予定されていないものをいいます。
通常、商社や商店や一般の工場などは「事業の期間」など
予定されていませんから、継続事業にあたります。
建設業・林業・漁業などでなければ、通常は継続事業です。
有期事業とは?
有期事業はその名の通り、事業の期間が予定されているものをいいます。
建設業や立木伐採の事業などは、有期事業です。
商社などの継続事業の場合は、初めに労働保険関係を
成立させてしまえば、基本的にそれがずっと継続します。
これに対して有期事業の建設業などは、ひとつひとつの工事を「事業」として取り扱いますから、原則、その工事(事業)ごとに労働保険関係を成立させなければならないのです。














