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1.労災保険の目的 2.労災保険は誰のため?
3.労災保険は強制的に適用 4.業務災害と通勤災害
5.第三者行為災害 6.継続事業と有期事業
7.労災保険の対象者 8.労災保険と健康保険
9.労災隠し 10.メリット制について

5.第三者行為災害

第三者行為災害とは、労災事故の原因が第三者にあるものをいいます。

次のような場合は通常、第三者行為災害です。

  • 歩いて通勤している途中に、車にはねられてケガをした
  • 車で得意先の会社に行く途中で、他人の車にぶつけられてケガをした
  • 仕事中、他人に殴られてケガをした

第三者行為災害に被災した労働者は、その第三者(加害者)
に対して、損害賠償を求めることができます。

それと同時に、労災保険の給付を求めることもできます。

つまり第三者行為災害の場合、被災した労働者は
二つの権利を得ることになるのです。
この二つの権利、どちらを先に使うかは自由です。

しかし、この二つの権利は結果的に相殺されることになります。
先に労災保険の給付を受けたのなら、
国が第三者に対して損害賠償請求をする権利を得ます。

なぜなら、第三者行為災害の補償責任があるのは加害者だからです。

国が労災保険の給付をしたとしても、
それは加害者の責任を肩代わりをしたにすぎないのですから、
その肩代わりしたものを国が加害者から取り戻す、
という仕組みになっています。

第三者行為災害のときは、示談に気をつけましょう。

例えば、加害者との間で100万円の示談が成立すると、
労災保険からの給付も基本的に100万円が限度となってしまいます。
たとえ後になってケガの具合が悪くなって障害を負ったとしても、
示談を超える給付は受けることができないのです。

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