
| 1. | 労災保険の目的 | 2. | 労災保険は誰のため? |
| 3. | 労災保険は強制的に適用 | 4. | 業務災害と通勤災害 |
| 5. | 第三者行為災害 | 6. | 継続事業と有期事業 |
| 7. | 労災保険の対象者 | 8. | 労災保険と健康保険 |
| 9. | 労災隠し | 10. | メリット制について |
5.第三者行為災害
第三者行為災害とは、労災事故の原因が第三者にあるものをいいます。
次のような場合は通常、第三者行為災害です。
- 歩いて通勤している途中に、車にはねられてケガをした
- 車で得意先の会社に行く途中で、他人の車にぶつけられてケガをした
- 仕事中、他人に殴られてケガをした
第三者行為災害に被災した労働者は、その第三者(加害者)
に対して、損害賠償を求めることができます。
それと同時に、労災保険の給付を求めることもできます。
つまり第三者行為災害の場合、被災した労働者は
二つの権利を得ることになるのです。
この二つの権利、どちらを先に使うかは自由です。
しかし、この二つの権利は結果的に相殺されることになります。
先に労災保険の給付を受けたのなら、
国が第三者に対して損害賠償請求をする権利を得ます。
なぜなら、第三者行為災害の補償責任があるのは加害者だからです。
国が労災保険の給付をしたとしても、
それは加害者の責任を肩代わりをしたにすぎないのですから、
その肩代わりしたものを国が加害者から取り戻す、
という仕組みになっています。
第三者行為災害のときは、示談に気をつけましょう。
例えば、加害者との間で100万円の示談が成立すると、
労災保険からの給付も基本的に100万円が限度となってしまいます。
たとえ後になってケガの具合が悪くなって障害を負ったとしても、
示談を超える給付は受けることができないのです。














